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これからネットスカウトを始める方々には、こういう不安が少なからずあると思います。
そんな欲張り3点セットをご注文の皆様に向けて、注意すべき法令と対策をまとめました!
今回の記事は、読者の皆さんを不安にさせてしまったり、難しい内容になるかもしれません。
しかし、リスクをしっかり把握して対策することは、ビジネスにおいて明暗を分けるほどにとても重要なこと。
スカウトは違法なの?
結論からお伝えします。
一般的なスカウト行為は、違法 です。
しっかりと対策を講じないと、取り返しのつかないことになりかねません。
法令を理解しないまま、何となくで対策を取っていても何の意味もないのです。
逆に言えば、何がどう違法であり、どうあれば合法なのか?
ここをしっかりと押さえ、自信を持ってスカウトできるように勉強しましょう!
スカウトを縛る5つの法律
では早速、僕たちがスカウトマンとして覚えておかなくてはならない法令は、一体どれだけあるのでしょうか?
- 各都道府県の迷惑防止条例
- 職業安定法
- 組織犯罪処罰法
- 売春防止法
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
❶迷惑防止条例
まずは、路上スカウトが1番に気にしている法令から。
各都道府県が定める条例で詳細は異なりますが、どの都道府県も公共の場所において、歓楽的な雰囲気の行為をする仕事の勧誘することは禁止されています。
<例:大阪府>
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
- イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
- ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
繰り返しますが、各都道府県で詳細は異なるものの、どの都道府県でもスカウト行為は禁止されています。
路上スカウトが逮捕されてしまう多くの理由は、この迷惑防止条例違反なのです。
- 初犯:罰金20万円程度
- 2回目以降:50万円程度
❷職業安定法
ネットスカウトでも注意が必要である職業安定法。
無許可での職業紹介や、「有害な業務」への職業紹介を禁止されています。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。引用:職業安定法|e-GOV
- 初犯でも起訴される可能性がとても高い
- 懲役1〜4年、執行猶予3〜4年
❸組織犯罪処罰法
組織犯罪処罰法とは、主に組織的な犯罪に対する刑罰を定めた法律です。
犯罪収益の収受、マネー・ローンダリングの処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定めた法律です。
第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
な〜んだ、知らないフリできればセーフじゃん!
- 懲役7年以下
- 300万円以下の罰金
七年以下の懲役若しくは三百万円以下
組織犯罪という言葉を聞くと、海外マフィア・特殊詐欺グループ・半グレ集団・薬物売買など様々な犯罪が思い浮かぶかと思います。
スカウトが注意すべきなのは、店舗からの紹介料。
これが「犯罪収益の収受」とみなされる場合もあります。
特定の犯罪行為により生じた財産や、犯罪行為により得た財産又はその報酬として得た財産のこと。
近年、スカウト絡みでも 組織犯罪処罰法 に基づいて有罪判決となった判例もあります。
先に挙げた ❷職業安定法 、後述する ❹売春防止法 ・ ❺風営法 のコンボで、組織犯罪に加担していたと判断されてしまうこともあり、路上スカウトだけでなく、ネットスカウトも気をつけなければならない時代になっているようです。
また、自分が気を付けるだけでなく紹介先店舗をしっかりリサーチすることが大事ですね。
❹売春防止法
売春防止法とは言葉の通り、職業紹介を含む売春を助長する行為を禁止し、売春行為を未然に防ぐための法令です。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
- 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
引用:売春防止法|e-GOV
- 懲役3〜10年以下
- 罰金10〜30万円程度
二の項目なんかは、明らかに悪質なスカウトマンのことですよね。
女の子が嫌がっているのに無理に話し続けてしまうと、この法令に抵触してしまいます。
❺風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
風営法は18歳未満を健全に育成するための法令です。
ナイトワークだけでなく、ゲームセンターや暗い照明の飲食店など様々な業種でもこの法令を守らなければなりません。
第十八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例で、午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。
- 懲役1ヶ月~2年以下
- 罰金1万円~200万円以下
被告:20代・無職・男性
性風俗店で女性を働かせていることを知りながら、20代の知人女性4人をスカウト会社に所属する男に紹介し、男が店舗から得た収益の一部 31,000円 を紹介料として受け取った。
被告はスカウトマンではなく、スカウトマンへ紹介しただけだとのこと。
この判例では、
❷の職業安定法
→性風俗店に間接的に紹介したこと
❸の組織犯罪処罰法
→有害な業務を行なうと知りながら
報酬を紹介料として受け取ったこと
この2点で法令に違反していると判断されています。
さらに注意したいのは、たとえ風営法上の届出を出して合法的に営業している店舗であったとしても、その業務は ❷職業安定法 に記載されている「有害な業務」に該当すると判断されていること。
風営法をクリアしている店舗だからといって、安心はできないことも覚えておくと良いでしょう。
参考:スカウトマンが組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)で逮捕!?
スカウトが違法になるケース
その1:路上でのスカウト
公衆の場で不特定多数に声をかける行為は ❶迷惑防止条例違反 です。
また、夜職のスカウトであることを相手に告げてしまうと、さらに ❹売春防止法違反 になります。
路上スカウトの基本スタイルは、ナンパです。
連絡先交換してその日は別れ、後日改めてアポを取り仕事を紹介するやり方が主流。
なぜこんなめんどくさいやり方をするのかというと、声をかけた現場で万一警察に職質されたとしても
とその場を収めることが可能だからです。
しかし、スカウトマンという存在に女性の多くは嫌悪感を示すかと思います。
スムーズに連絡先を教えてくれることは極めて稀。
そんな時の行動こそが命取りになっているんです。
- 連絡先をうまく聞き出せずに立ち塞がったり、つきまとう
- うまく話が進まないことにイライラして、自分がスカウトであることをバラしてしまう
近年では都内を中心に、全国的に囮捜査も盛んに行われています。
田舎の囮捜査はバレバレですが、都心での囮捜査は対策をとることが難しく、深夜の時間帯にコソコソ裏路地でスカウトするしかなくなるわけです。
その2:無許可での仕事紹介
厚生労働省への許可なしに第三者への職業紹介をすることは ❷職業安定法違反 です。
捕まった場合は初犯でも起訴される可能性が極めて高く、1番注意しておかなければならない法令です。
もっと言えば、紹介報酬をもらうとなると各都道府県の労働局へ 有料職業紹介事業許可 を申請して取得する必要があります。
「職業紹介」・・・
求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすること引用:厚生労働省
しかし、この有料職業紹介事業許可、なかなか認可されません。
日常茶飯事で捕まるような事例ではないものの、いざという時のために注意しておきたいですね。
- 違反店舗のガサ入れでスカウトマンまで割れてしまい、無許可でやっていたことまでバレる
その3:性風俗店への求職者紹介
有料職業紹介事業許可を苦労して取得できたとしても、職業安定法上の「有害な業務」への紹介は ❷職業安定法違反 になります。
また、性風俗店への紹介は ❹売春防止法 に引っかかります。
ソープなどの性風俗店への紹介は、風営法に基づいた店舗であっても❷職業安定法に定められた「有害な業務」と判断されます。
したがって、どのような場合であっても違法ということをしっかり知っておきましょう!
とはいえこちらも、全てが検挙されるわけではありません。
- 女の子がスカウトマンの対応に不満を抱き、警察にチクる
- 違反店舗のガサ入れで、スカウトマンまで割れてしまう
その4:18歳未満の女性への仕事紹介
18歳未満に仕事を紹介してしまうと、❺風営法違反になります。
年齢詐称して面接を受けようとする女の子は珍しくありません。
ナイトワークに携わる企業や店舗では、とにかく厳しく年齢確認が行われていますが、巧妙に仕掛けてくる小娘もいます。
- 女の子が姉などの保険証・免許証や卒業アルバムを持参し、年齢を偽っていることを見抜けない
もし見抜けずにそのまま紹介し、そのままお仕事が決まってしまえば、その女の子はおろか、あなた自身も捕まってしまいますので要注意です!
もし店舗側での厳しい本人確認で18歳未満だとわかった場合、それを見抜けなかったスカウトマンとして判断され、その店舗に紹介しても受け入れてもらえなくなる可能性も十分にあります。
スカウト市場の変化
これらの法令の影響なのか、最近は路上スカウトの姿をめっきり見かけなくなりました。
路上のライブカメラの設置数増加や、街中では監視カメラを導入する店舗も多いので、大手を振ってスカウトできない世の中であるのが現状です。
だからこそ、SNS上でできることから最大のネックである ❶迷惑防止条例 をカバーできるネットスカウトが盛んになってるんですね!
合法的にスカウトで稼ぐには?
なんだか僕にもできるか不安になってきた…
大前提として違法であるスカウトの仕事を、「完全にシロ」にすることはできません。
法令をしっかりと理解することが大切ですが、いくつかのポイントを押さえれば警察に突き出される確率はぐ〜んと減ります!
堂々と路上スカウトするのは諦める
当たり前のことなんですが、法で禁止されていることをやらなければ合法なんですよね。
なので、どうやっても ❶迷惑防止条例違反 になってしまう路上スカウトは、「いつ捕まってもおかしくない」というリスクを背負ってやるものなのです。
- 警察の目に留まりそうな場所や時間帯を避ける
- 嫌がられそうな雰囲気を察したら、通報される前にすぐ次の女の子へ
- ナンパの範疇でとどめる
- 紹介先の店舗が法令を遵守しているかリサーチする
とはいえ、夜職に偏見がなく、スカウトに対して嫌悪感を表さない女の子を探すのはただでさえ大変です。
そんな場所・時間帯でスカウトしていても非効率的。
声を掛けることのできる人そのものが減ってしまうわけですから、当然紹介するまでに至る女の子も少なくなってしまいます。
有料職業紹介事業許可を取得する
ネットスカウトであったとしても、気をつけなければならない❷職業安定法。
職業紹介を主に行なう事業主として各都道府県の労働局へ申請をすることで、これをクリアしすることができます。
許可の有効期限は3年間、最初の許可申請から5年以内に講習を受けると更新が可能です。
- 前科がないこと
- 性風俗関連特殊営業
接客業務受託営業
探偵業・信用調査等の経営者でないこと - 紹介業での3年以上の実務経験(バイト除く)
- 500万円ほどの資本金を用意できる資金力を保有
これらの全てに該当する必要があります。
参考リンクを見てみてください。
このように、申請や講習を受けたりと手間であることもそうですが、認可される条件もかなり厳しいです。
厚生省認可の仲介会社と提携する
じゃあお金がなくちゃスカウトを始められないんだね…
前述した有料職業紹介事業許可、自分で取得する他にも手段はあります。
それは、すでに許可を取得している企業に仲介してもらうこと。
皆さんは、夜職専門のハローワークのような企業がいくつかあるのはご存知ですか?
「ナイトワーク 紹介」などのキーワードで検索をすればすぐに見つかります!
電話などで問い合わせて、女の子紹介の提携を依頼してみるといいでしょう。
法人運営なので、違法行為をせずにクリーンなお仕事をしている企業が多く、よほどのことがない限りは提携を断られることはありません。
このような許可を得ている企業を介して女の子を紹介することができれば、違法行為とはなりません!
すでにスカウト会社に所属しているスカウトマンの方は、個人の判断で勝手に仲介を手配しないこと。
自身の会社とトラブルにならないよう、事前に上司に確認してからにしましょう!
性風俗店への紹介はしない
残念ながら、ソープなどの性風俗店への紹介は路上・ネットどちらの場合も❷職業安定法違反になってしまいます。
一方で、キャバクラ・ガールズバー・クラブやメンズエステなどの「性行為を伴わない接待業種」ならば紹介しても問題ありません。
ただし、これらの業種は買い切り契約がほとんど。
SB(スカウトバック)が入らず、スカウトとしての旨みがないと考える方も多いことでしょう。
しかし、捕まるリスクを考慮し、割り切って非風俗店のみで稼いでいるスカウトの方もいます。
情報提供に留める
自己防衛策の一つとしておすすめの方法がこちらの方法。
あくまでも女の子側から面接のアポを取ってもらい、紹介したのではなく
という情報を提供しただけ、といえる状況にしておくのです。
女の子とやりとりをして店舗を決定した後の流れの違いは以下の通り。
<紹介と情報提供の違い>
紹介 | 情報提供 | |
面接の連絡 | スカウトが代わりに店舗へ連絡 | 女の子が自分で店舗へ連絡 |
面接当日 | スカウトが面接に付き添う 又は、女の子一人で店舗に面接しに行く |
女の子一人で店舗に面接しに行く |
ちなみに❷職業安定法はとてもシビアで、求人の情報提供もNG。
したがって、ネットスカウトであったとしても、細かい文言にすら注意が必要なんです。
<悪い例>
→ 暗に求人募集中であることが伝わってしまいます。
<良い例>
→ 「お店がある」ことは触れるけど、「求人募集中」であることには触れない。
何度も言うように、大前提として許可なしにスカウトは違法です。
完全に合法化はできませんが、念の為気をつけていきたいですね。
判例から学ぶ!合法ネットスカウト
ここまで読んだ皆さんの中には、こんなことを思った方もいらっしゃるかもしれません。
残念ながら、全面的に安全だとは言えません。
ネットスカウトだから、と安心できるのは ❶迷惑防止条例 のみなんです。
❷職業安定法の違反
初犯でも起訴される可能性が高く、1番に気をつけるべき法令です!
まずは ❷職業安定法 の違反こちらの判例をご覧ください。
ツイッター25アカウントで風俗勤務を勧誘か スカウト容疑の男
風俗店で働くようSNS上でスカウトしたとして、警視庁は、不動産仲介会社役員の男(37)を職業安定法違反(有害業務の紹介)の疑いで逮捕し、17日発表した。25個のツイッターアカウントを使いこなし、昨年だけで50人の女性を風俗店につないでいたという。容疑を認め、「ツイッターなら警察に捕まらないと思った」と供述しているという。
生活安全特別捜査隊によると、男は2020年10月、ツイッターで勧誘した20代女性に東京都台東区の吉原地区にあるソープランドを紹介して働かせた疑いある。男はツイッターで、「今よりもっと稼ぎたい」「スカウトに話を聞いて欲しい」「お金持ちのパパと知り合いたい」などの項目を挙げ、「当てはまった方はご連絡ください」と呼びかけて女性を募っていた。
男は約15年前からスカウト業をしており、以前は新宿・歌舞伎町などの路上でスカウト行為をしていたが、警察に摘発されるリスクが高いと考え、約5年前からツイッターを使うようになったという。紹介した女性の売り上げに応じて風俗店から報酬を受け取り、正業の不動産仲介会社の収入とは別に月60万円程度を得ていたとみられるという。
同隊幹部は「近年、路上スカウトの摘発逃れの目的で、ネット上での勧誘が目に付く。積極的に取り締まっていく」と話している。
つまり、無許可でスカウトしたり、優良企業との提携をしていなかったわけですね。
近年では警察も取り締まりを強化しているようで、パクられる人がめちゃくちゃ増えています。
❸組織犯罪処罰法の違反
こちらの判例では、スカウトマングループが一斉に検挙された例。
摘発の理由はこちらも ❷職業安定法違反 ですが、このように組織的にスカウトを行なっていた場合には ❸組織犯罪処罰法 にも抵触する可能性もあるかと思います。
性風俗店に女性紹介、スカウトマン7人逮捕 SNSや路上で勧誘疑い
交流サイト(SNS)や路上でスカウトした女性を性風俗店に紹介したとして、大阪府警生活安全特別捜査隊と曽根崎署は16日、職業安定法違反(有害業務の紹介)容疑で、大阪市内を拠点とするスカウト集団のトップの男(34)ら19~34歳の男7人を逮捕したと発表した。
スカウト集団は約10人のスカウトマンで構成していたとみられ、「ベルグループ」と呼ばれていた。大阪・梅田の繁華街で声をかけるほか、SNSを駆使した勧誘も実施。男らは紹介した店に女性が勤務している間、売上金の一部を店から継続的に「紹介料」として受け取っていた。
逮捕容疑は令和2年11月~3年6月、共謀し、大阪市北区の路上やSNS上などで、当時18~33歳の女性計6人に「仕事探してませんか」などと声をかけ、大阪府内にある複数の性風俗店に紹介したとしている。
府警は昨年3月、通行女性にしつこく付きまとい、性風俗店の仕事を勧誘したとして、府迷惑防止条例違反で男2人を現行犯逮捕。男のスマートフォンなどの履歴から同グループの関与が発覚した。
紹介料を「犯罪収益」とみなされたり、何度も送金を繰り返して資金の出所をわからなくするような「マネーロンダリング(資金洗浄)」だとみなされてしまうと、❷職業安定法 と合わせて ❸組織犯罪処罰法 としての罪にも問われることになるでしょう。
❹売春防止法の違反
続いてはこちらの判例。
❷職業安定法 の有害業務の紹介にはもちろん抵触していますが、場合によっては ❹売春防止法 にも抵触する可能性があります。
女性をAV事務所に紹介か “NO.1スカウト”逮捕
アダルトビデオ出演の仕事をさせると知りながら、女性をAVプロダクションに紹介したとして、スカウトグループの代表の男が逮捕されました。男は自らを「日本一フォロワーが多いスカウト」などとかたっていました。
警視庁によりますと、スカウトグループの代表・〇〇容疑者は、先月24日、ツイッターで知り合った女性にアダルトビデオ出演の仕事をさせると知りながら、女性をAVプロダクションに紹介した疑いがもたれています。
〇〇容疑者は、ツイッターに6万人あまりのフォロワーがいて、自らを「日本一フォロワーが多いスカウト」などとかたっていましたが、実際には6万人分のアカウントは7万円ほどで購入していたということです。調べに対し、容疑を認めているということです。
性行為を伴う職業 = 金銭を受け取る目的での性行為 = 売春 とも捉えられますよね。
重ねて罪に問われないように注意したいところです。
そして、みなさんはお気づきでしょうか?
ここまで紹介した判例は全て、❷職業安定法を遵守しなかったがゆえに捕まったもの。
まとめ
- 5つの法令をしっかり把握することが大事
・各都道府県の迷惑防止条例
・職業安定法
・組織犯罪処罰法
・売春防止法
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) - あらゆる法令に抵触していないか、多角的な視野で確認する
- ネットスカウトなら、少なくとも❶迷惑防止条例はカバーできる!
- 性風俗店への紹介は潔く諦めることも大切
-
完全な合法化はできないから、自己防衛をすること
-
❷職業安定法だけは遵守しろ!!
難しい内容でしたが、最後まで読んでくださってありがとうございました!
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「真冬の路上スカウトマンってしんどくない?」でおなじみの裏みこです!
つーか君は誰なん?裏みこってなんや!
ほんと先っちょだけ自己紹介いたします。
僕は、元々路上スカウトマンでした。
しかし挫折し、逮捕されてしまいました。
ネットスカウトで月300万稼がせてから
何人もの人を路上スカウトを辞めさせました。
中卒で学歴がなくても
「ネットなんてやったことない、PCですら操作はできない、、」
なんとか12時間の路上スカウトで食っていける生活
そんな「真冬に路上に立ちたくねえ」って方に見て欲しい
自分も路上スカウトしかやったことなかったけど「え?こんな方法あんの?」と知ったときにはびっくりでした
コンサル生は月300万以上はざら。
正直、やったら誰でもできると思います。
twitterを月1000円で雇う方法全部教えちゃいます。
コンサル生がなんで月300万
を稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。
月300万円までの道筋を見てみる
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名前:裏みこ 専門:ネットスカウト専門コンサルタント(ネットスカウトを専門に10人以上教えた実績) 肩書き:元路上スカウトマンで路上に嫌気がさした! 7年間路上スカウトをしている先輩が「もう街なんか立ちたくない」っていうのをずっと隣で見ていたため、「なんで俺は毎日やりたくもない路上スカウトをしているんだ」と思い、SNSやブログなどのネットノウハウを勉強する。 しかし、路上スカウトで逮捕されてしまい、スカウトマンは引退。 その後、スカウトの人たちに間接的にでも携わりたいと思い、ネットスカウトを教える。コンサル生の実績は、教えて1日で面談が来出したり、1か月で150件面談が来たり、半年で月300万達成するなど、多くの実績を出してきた。 その具体的なノウハウは、 「twitterを月0円」、「tiktok1投稿100円」、「twitterやtiktok完全外注運用化で不労収入」、たった2週間で「月0件→月150件の依頼を来るようなSNS運用法」 を教えている。 現在裏みこは、ネットスカウトをコンサルをしながら「12時間路上に立つのは辛い」ということをスカウトマンの方々に伝承している。 得意分野は、ネットノウハウだが、地味に現役時代は路上でも月100万は稼いでいる。
裏みこってどんな人か見てみる!